あま市(愛知県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
広告
まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 46.5% が人口集中地区(DID)で、人口の約 82.6% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 名古屋飛行場(区域の端から空港の標点まで約 9.6km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。愛知県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 7 か所あります(愛知県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 16 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。愛知県全体に関係する条例・規則も 3 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:あま市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 27.5km²(行政区域データから計算)、DID の数 3、DID の人口 71,101人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,900人 | 8.10km² | 49.8% | 29.5% | 40,594人/7.31km² |
| 2 | 15,476人 | 2.69km² | 18.0% | 9.8% | 15,659人/2.55km² |
| 3 | 12,725人 | 1.98km² | 14.8% | 7.2% | 12,899人/1.98km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 名古屋飛行場 | 約 9.6km | 約 8.9km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 中部国際空港 | 約 32.1km | 約 29.9km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 愛知県の対象施設の一覧は愛知県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 愛知県都市公園条例 第3条:対象:都市公園内。都市公園においては、ドローンの飛行は禁止(第9号「他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- 愛知県観光施設条例 第七条:対象:自然公園施設。利用者への安全を確保するため、無秩序なドローンの飛行は禁止する。(「施設の秩序を乱すような行為」に該当) 【記載】 出典
- 弥富野鳥園条例 第三条:対象:弥富野鳥園施設内(敷地面積:約36ha)。野鳥やその生息地保全のため、ドローンの飛行は禁止する。(ただし、学術研究及び調査を目的とした飛行等、県が認める場合を除く。)(「野鳥園の秩序を乱すような行為」に該当) 【記載】 出典
- あま市公民館条例 第5条第4号:対象:あま市七宝公民館、あま市美和公民館、あま市甚目寺公民館。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市歴史民俗資料館条例 第4条第4号:対象:美和歴史民俗資料館甚目寺歴史民俗資料館。「その他あま市教育委員会が支障があると認めた者」に該当。 【記載】 出典
- あま市七宝焼アートヴィレッジ条例 第5条第2号:対象:あま市七宝焼アートヴィレッジ。「管理又は運営上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市正則コミュニティセンター条例 第9条第3号:対象:あま市正則コミュニティセンター。「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市美和情報ふれあいセンター条例 第9条第3号:対象:あま市美和情報ふれあいセンター。「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市篠田防災コミュニティセンター条例 第9条第3号:対象:あま市篠田防災コミュニティセンター。「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市コミュニティプラザ萱津条例 第8条第3号:対象:あま市コミュニティプラザ萱津。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市コミュニティ防災センター条例 第3条第2項:対象:あま市下萱津コミュニティ防災センター、あま市坂牧コミュニティ防災センター、あま市上萱津コミュニティ防災センター。「コミュニティ防災センターの利用が適当でないと認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市文化の杜条例 第15条第2項:対象:あま市美和文化会館、あま市美和図書館、あま市美和ふれあいの森。「公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市産業会館条例 第4条第3号:対象:あま市七宝産業会館あま市甚目寺産業会館。「産業会館の管理上支障があると認められるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市児童館条例 第7条第3号:対象:あま市七宝児童館、あま市美和児童館、あま市甚目寺南児童館、あま市甚目寺北児童館、あま市甚目寺中央児童館、あま市甚目寺西児童館。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市体育施設条例 第4条第1項:対象:七宝総合体育館(上端が欠けて判読困難)、甚目寺総合体育館、七宝グラウンド、七宝鷹居グラウンド、美和グラウンド、蜂須賀グラウンド、森グラウンド、森遊水地グラウンド、七宝テニスコート、美和テニスコート、甚目寺テニスコート、川部ゲートボール場、宝ゲートボール場、美和ゲートボール場、西金宿ゲートボ…(一覧の表示が切れている)。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市保健センター条例 第5条第3号:対象:あま市七宝保健センターあま市美和保健センターあま市甚目寺保健センター。「管理上必要な指示に反する行為」に該当。 【記載】 出典
- あま市美和総合福祉センターすみれの里条例 第11条第3号:対象:あま市美和総合福祉センターすみれの里。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市七宝総合福祉センター条例 第11条第3号:対象:あま市七宝総合福祉センター。「管理上支障があると認めるとき」に該当。 【記載】 出典
- あま市甚目寺老人福祉センター条例 第8条第3号:対象:あま市甚目寺老人福祉センター。「管理上支障があるとき」に該当。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(あま市付近)
- 公園・河川敷・道路:あま市の公園・河川・道路の担当課、国や愛知県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、愛知県警察(通報は管轄の警察署経由)