2026年のドローン規制の改正まとめ(7月1日・7月14日)
広告
2026年は、7月1日と7月14日にドローン(無人航空機・小型無人機)の規制が変わりました。国土交通省・警察庁の公式資料をもとに、変わった点を短くまとめます。法令の確認日:2026年10月27日
1. 7月1日:人口集中地区のうち「工業専用地域」は、DID の許可が不要に
- 国土交通省告示第435号(2026年3月31日告示、7月1日から適用)で、人口集中地区(DID)のうち、都市計画法の工業専用地域の中は「人又は家屋の密集している地域」から除かれました。
- このため、工業専用地域の中で飛ばす場合は、DID にあたる場所でも「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可はいりません。
- 空港等の周辺、地表・水面から 150m 以上、緊急用務空域の許可は別のルールで、この改正では変わりません。夜間・目視外などの飛行方法の承認も同じです。
- ある場所が工業専用地域かどうかは、自治体の都市計画(用途地域)で確認します。国土交通省は「全国都市計画GISビューア」の用途地域の表示も案内しています。
当サイトの地図と DID の割合は、工業専用地域を差し引いていません【未対応】。用途地域データの利用条件が市区町村ごとに違い、公開不可の市町もあるためです。
出典:国土交通省告示第435号(PDF)、国土交通省「人又は家屋の密集している地域」リーフレット(PDF)、国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
2. 7月14日:小型無人機等飛行禁止法の周辺地域が「おおむね 1,000m」に
- 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が 2026年6月17日に成立、6月24日に公布され、7月14日に施行されました。
- 対象施設(自衛隊の施設、対象空港、原子力事業所、国の重要な施設など)の周辺で飛行が禁止される地域が、敷地・区域とその周囲おおむね 1,000m に広がりました。
- 改正の時点で対象だった 485 施設は、改正後の法律に基づいて改めて指定され、その告示が 7月3日に公布、7月14日から施行されています。
- 対象空港(新千歳・成田・東京国際・中部・大阪国際・関西国際・福岡・那覇の 8 空港)の周辺地域も、国土交通省告示第813号(7月3日告示、7月14日適用)で定め直されました。周辺地域は町丁目・字の単位で定められています。たとえば大阪国際空港(伊丹空港)の周辺地域は、大阪府の豊中市・池田市と、兵庫県の伊丹市・尼崎市・川西市の一部にかかります。この 8 空港以外の空港は、この法律の対象空港ではありません(航空法の空港周辺の規制は別にあります)。
- 罰則は、敷地・区域(レッドゾーン)の上空が 1年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金、周辺地域(イエローゾーン)の上空が 6月以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金です【記載:警察庁】。
- 管理者の同意などの例外にあたる場合でも、周辺地域で飛ばすには都道府県公安委員会などへの事前の通報が必要です【記載:警察庁】。
対象施設は、警察庁の一覧に都道府県警察ごとに載っています。当サイトでは、各都道府県のページに一覧を、所在の市区町村が分かる施設(対象空港・原子力事業所など)は市区町村のページにも載せています。自衛隊・米軍の施設は、一覧に所在の市区町村が書かれていないため、市区町村のページには出していません(兵庫県だけは、管轄警察署などから推定して載せています)。
範囲は、地理院地図(小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺)で確認できます。
出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」、警察庁「対象施設の指定関係」、e-Gov法令検索「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」、国土交通省告示第813号(PDF)
3. 変わっていないこと
- 航空法の飛行禁止空域(空港等の周辺、緊急用務空域、150m 以上、人口集中地区)と、飛行の方法(夜間・目視外など)のルールの枠組みは同じです。詳しくは 基本のルール。
- 大阪国際空港・関西国際空港など 8 空港では、航空法でも、進入表面・転移表面の下と空港の敷地の上空が飛行禁止空域になっています(2019年から)。小型無人機等飛行禁止法とは別の制度です。
4. その他のお知らせ(2026年)
- DIPS 2.0 では、地図表示の機能が一時停止したことがありました(2026年10月のお知らせ)。停止中は、地理院地図や国土交通省のページで空域を確認してください【記載:DIPS 2.0 のお知らせ】。