ドローンの基本のルール(場所と飛ばし方)
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ドローンを飛ばすときは、「どこで飛ばすか(場所)」と「どう飛ばすか(方法)」の両方のルールを確認します。ここでは国土交通省・警察庁の案内をもとに概要だけを紹介します。確認日:2026年10月27日
1. 許可が必要な場所(航空法)
- 空港等の周辺:空港やヘリポートの周りに設定された進入表面・水平表面・転移表面などの上空。範囲と飛ばせる高さは場所ごとに違います。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確かめ、空港等の管理者に問い合わせます。
- 緊急用務空域:警察・消防などの活動のために指定される空域。ほかの許可があっても飛ばせません。飛行の前に毎回確認します。
- 地表・水面から 150m 以上の高さ:許可の申請の前に、空域を管轄する管制機関との調整が必要です。
- 人口集中地区(DID)の上空:国勢調査の結果で決まる地区です。2026年7月1日から、DID のうち工業専用地域の中は除かれました(2026年の改正)。
2. 場所に関係なく守ること・承認が必要な飛ばし方(航空法)
- お酒や薬物の影響下で飛ばさない、飛行前の確認をする、航空機などとの衝突を防ぐ、他人に迷惑をかけない。
- 夜間の飛行、目視外の飛行、人や物件から 30m 未満の飛行、催し場所の上空の飛行、危険物の輸送、物の投下は、原則として承認が必要です【記載:国土交通省のページの図】。技能証明と機体認証があり、条件を満たす場合は不要になることがあります。
- 100g 以上の機体は登録が必要です【記載:国土交通省】。
2-2. 100g 未満の機体の扱い
- 航空法の「無人航空機」は、機体とバッテリーを合わせて 100g 以上のものです。100g 未満の機体は、人口集中地区の上空や夜間・目視外などの許可・承認の対象ではありません【確認済み:国土交通省「飛行ルールの対象となる機体」】。
- ただし 100g 未満でも、空港等の周辺や高い高度で飛ばすことは航空法第134条の3の規制を受け、許可等が必要になる可能性があります(同ページ)。小型無人機等飛行禁止法と条例・管理者の規則も対象です。
3. 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
- 国の重要な施設、自衛隊の施設、対象空港、原子力事業所などと、その周囲おおむね 1,000m の上空は、原則として飛行禁止です(2026年7月14日から。2026年の改正)。
- この法律の「小型無人機」には重さの下限がなく、100g 未満の機体も対象です【確認済み:同法 第2条第3項】。
4. 条例・土地や施設の管理者のルール
- 都市公園、海岸、港湾施設、城などでは、条例や管理者の規則で飛行を禁止・制限していることがあります。
- 航空法の許可がいらない場所でも、他人の土地の上空や公園・河川敷では、管理者の許可が必要なことがあります。
出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」、国土交通省「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」、警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」、国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等」(PDF)