豊橋市(愛知県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 17.9% が人口集中地区(DID)で、人口の約 74.3% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。住宅や店の多い市街地はほぼ DID で、DID の外は主に山林・農地・郊外です。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:40km 以内に公共用の空港・飛行場の標点はありません(国土数値情報 空港データ 2021年時点。ヘリポート・自衛隊専用の飛行場は含みません)。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。愛知県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 7 か所あります(愛知県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 1 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。愛知県全体に関係する条例・規則も 3 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:豊橋市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 262.2km²(行政区域データから計算)、DID の数 3、DID の人口 276,142人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258,708人 | 43.44km² | 69.6% | 16.6% | 255,936人/42.60km² |
| 2 | 11,207人 | 2.59km² | 3.0% | 1.0% | 9,886人/1.95km² |
| 3 | 6,227人 | 0.84km² | 1.7% | 0.3% | -99,999人/-99,999.00km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
40km 以内に公共用の空港・飛行場の標点はありません。
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 愛知県の対象施設の一覧は愛知県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 愛知県都市公園条例 第3条:対象:都市公園内。都市公園においては、ドローンの飛行は禁止(第9号「他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- 愛知県観光施設条例 第七条:対象:自然公園施設。利用者への安全を確保するため、無秩序なドローンの飛行は禁止する。(「施設の秩序を乱すような行為」に該当) 【記載】 出典
- 弥富野鳥園条例 第三条:対象:弥富野鳥園施設内(敷地面積:約36ha)。野鳥やその生息地保全のため、ドローンの飛行は禁止する。(ただし、学術研究及び調査を目的とした飛行等、県が認める場合を除く。)(「野鳥園の秩序を乱すような行為」に該当) 【記載】 出典
- 豊橋市都市公園条例 第3条:対象:都市公園 https://www.city.toyohashi.lg.jp/37395.htm。都市公園の利用に支障を及ぼす行為に該当するため、都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(豊橋市付近)
- 公園・河川敷・道路:豊橋市の公園・河川・道路の担当課、国や愛知県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、愛知県警察(通報は管轄の警察署経由)