松山市(愛媛県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 16.4% が人口集中地区(DID)で、人口の約 83.7% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。住宅や店の多い市街地はほぼ DID で、DID の外は主に山林・農地・郊外です。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:区域の中に 松山空港 があります。空港の周辺は、制限表面などにより飛行が制限されます。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。愛媛県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 1 か所あります(愛媛県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 5 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:松山市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 429.5km²(行政区域データから計算)、DID の数 4、DID の人口 427,540人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401,845人 | 63.96km² | 78.6% | 14.9% | 401,093人/62.36km² |
| 2 | 13,840人 | 3.19km² | 2.7% | 0.7% | 16,380人/3.61km² |
| 3 | 6,485人 | 2.40km² | 1.3% | 0.6% | 6,444人/1.68km² |
| 4 | 5,370人 | 1.05km² | 1.1% | 0.2% | 5,707人/1.05km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 松山空港 | 区域内 | 区域に接する | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 岩国飛行場 | 約 29.2km | 約 28.2km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 愛媛県の対象施設の一覧は愛媛県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 松山中央公園体育施設条例 第4条:松山中央公園体育施設においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当) 【記載】 出典
- 松山市総合コミュニティセンター条例 第6条:松山市総合コミュニティセンターにおいてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理運営上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理運営上支障があると認められるとき」に該当) 【記載】 出典
- 松山市野外活動センター条例 第4条:松山市野外活動センターにおいてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当) 【記載】 出典
- 松山市体育施設条例 第3条:対象:別府第一市民運動広場、別府第二市民運動広場、拓川市民運動広場、空港東第四公園テニスコート、湯月公園テニスコート 等。当該条例にて設置している体育施設においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当) 【記載】 出典
- 松山市都市公園条例 第6条:対象:市内の都市公園。都市公園内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、公園内で映像等を撮影する場合に、事前に申請を受けドローンの使用を許可することもある。(「その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること」に該当) 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(松山市付近)
- 公園・河川敷・道路:松山市の公園・河川・道路の担当課、国や愛媛県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、愛媛県警察(通報は管轄の警察署経由)