福岡市(福岡県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 48.2% が人口集中地区(DID)で、人口の約 97.0% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:区域の中に 福岡空港(奈多地区) があります。空港の周辺は、制限表面などにより飛行が制限されます。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:この区域にある、または周辺地域がかかる可能性のある対象施設が 1 か所あります(下の一覧)。施設の敷地とその周囲おおむね 1,000m の上空は、原則として飛行が禁止されています(2026年7月14日から)。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 2 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
区ごとのページ
- 福岡市東区(DID 面積 67.5%)
- 福岡市博多区(DID 面積 85.8%)
- 福岡市中央区(DID 面積 100.0%)
- 福岡市南区(DID 面積 82.5%)
- 福岡市西区(DID 面積 22.4%)
- 福岡市城南区(DID 面積 77.5%)
- 福岡市早良区(DID 面積 20.0%)
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:福岡市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 343.3km²(行政区域データから計算)、DID の数 11、DID の人口 1,564,151人。
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 福岡空港(奈多地区) | 区域内 | 区域に接する | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 福岡空港 | 区域内 | 区域に接する | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 壱岐空港 | 約 26.1km | 約 25.7km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 佐賀空港 | 約 31.3km | 約 30.7km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
- 福岡空港(対象空港)空港の敷地と、告示で定める周辺地域(町丁目・字の単位)。 【記載】 根拠(所在の市区町村は告示・一覧の記載から。)
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 福岡県の対象施設の一覧は福岡県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 福岡市漁港管理条例 第11条の3:対象:博多漁港、奈多漁港、志賀島漁港、弘漁港、浜崎今津漁港、唐泊漁港、西浦漁港、玄界漁港。「漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」(漁港の維持管理及び安全かつ適正な利用に支障となるおそれがある場合は、許可できない場合がありますので、漁港区域内での飛行に関しては事前にご相談ください。) 【記載】 出典
- 福岡市公園条例 第5条第1項第9号:対象:福岡市が管理する都市公園。「その他危険な遊びをすること」に該当する行為として原則禁止しており,飛行させるには許可が必要。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(福岡市付近)
- 公園・河川敷・道路:福岡市の公園・河川・道路の担当課、国や福岡県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、福岡県警察(通報は管轄の警察署経由)