北九州市小倉南区(福岡県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 16.3% が人口集中地区(DID)で、人口の約 88.0% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。住宅や店の多い市街地はほぼ DID で、DID の外は主に山林・農地・郊外です。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:区域の中に 北九州空港 があります。空港の周辺は、制限表面などにより飛行が制限されます。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。福岡県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 13 か所あります(福岡県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 1 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:北九州市小倉南区の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 171.5km²(行政区域データから計算)、DID の数 3、DID の人口 183,803人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111,409人 | 16.47km² | 53.3% | 9.6% | 114,061人/16.08km² |
| 2 | 63,044人 | 9.83km² | 30.2% | 5.7% | 61,401人/9.07km² |
| 3 | 9,350人 | 1.77km² | 4.5% | 1.0% | 8,868人/1.52km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 北九州空港 | 区域内 | 区域に接する | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 山口宇部空港 | 約 23.9km | 約 22.6km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 福岡空港 | 約 36.8km | 約 36.2km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 福岡空港(奈多地区) | 約 38.9km | 約 38.6km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 福岡県の対象施設の一覧は福岡県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例 第5条第1項:対象:都市公園(都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園)、和布刈公園、勝山公園、長野緑地、中央公園、本城公園 等。(行為の禁止)第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1) 他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。現在のところ、本市では、ドローン飛行中の予期せぬ事態が、他の公園利用者に危険を感じさせることや、ドローンを安全に飛行させるためには、公園内の広い空間が必要となり、他の公園利用者の使用を制限することになるため、私的な利用についてはご遠慮いただいており、公共・公益目的での空撮以外は、許可していないのが現状です。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(北九州市小倉南区付近)
- 公園・河川敷・道路:北九州市の公園・河川・道路の担当課、国や福岡県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、福岡県警察(通報は管轄の警察署経由)