富岡町(福島県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):当サイトが使っている 2020年国勢調査のデータでは、この区域に人口集中地区(DID)は見つかりません。飛行が自由という意味ではありません。空港周辺・地表から 150m 以上の高さ・飛行の方法(夜間・目視外など)、小型無人機等飛行禁止法、条例、土地や施設の管理者の許可は、別に確認が必要です。次の国勢調査の DID が使われるようになると、扱いが変わる可能性があります。
- 空港等の周辺:40km 以内に公共用の空港・飛行場の標点はありません(国土数値情報 空港データ 2021年時点。ヘリポート・自衛隊専用の飛行場は含みません)。
- 小型無人機等飛行禁止法:この区域にある、または周辺地域がかかる可能性のある対象施設が 1 か所あります(下の一覧)。施設の敷地とその周囲おおむね 1,000m の上空は、原則として飛行が禁止されています(2026年7月14日から)。
- 条例・管理者の規則:この区域に固有の条例は、国土交通省の一覧には載っていません。一覧は網羅ではないため、条例や規則がないとは限りません【未調査】。福島県全体に関係する条例・規則も 6 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:富岡町の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 68.3km²(行政区域データから計算)、DID の数 0、DID の人口 0人。
当サイトのデータ(2020年国勢調査)では、この区域に DID はありません。
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
40km 以内に公共用の空港・飛行場の標点はありません。
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
- 福島第二原子力発電所(対象原子力事業所)事業所の敷地とその周囲おおむね 1,000m(周辺地域は告示で大字・町丁目の単位で定められています)。 【記載】 根拠(所在の市区町村は告示・一覧の記載から。)
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 福島県の対象施設の一覧は福島県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 福島県産業支援館条例 第七条第2項:福島県中小企業振興館においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ、その旨を指定管理者に届け出なければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、飛行させることが可能。 【記載】 出典
- 福島県産業交流館条例 第六条:対象:産業交流館の敷地内。以下について確認が必要となるため、事前に指定管理者へ相談願います。・秩序を乱す恐れがないか・善良の風俗を害する恐れがないか・施設又は付属設備を損傷する恐れがないか 【記載】 出典
- 天鏡閣条例 第九条:対象:天鏡閣の敷地内。他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為でないか、確認が必要となるため、事前に指定管理者へ相談願います。 【記載】 出典
- 福島県ハイテクプラザ条例 第7条:対象:福島県ハイテクプラザの敷地内。以下について確認が必要となるため、事前に福島県ハイテクプラザへ相談願います。・秩序を乱す又は善良の風俗を害する恐れがないか・施設及び設備を損傷する恐れがないか・その他ハイテクプラザ設置の目的に反しないか(末尾は一覧の表示が一部切れている) 【記載】 出典
- 福島県農業総合センター条例 第4条:対象:農業総合センター敷地のすべて。総合センターを使用しようとする者は承認を受けなければならない。ドローン飛行についても、承認または届け出が必要な場合があるので、問い合わせ先に確認すること。 【記載】 出典
- 福島県農業総合センター条例 第4条:対象:農業短期大学校敷地のすべて。総合センターを使用しようとする者は承認を受けなければならない。ドローン飛行についても、承認または届け出が必要な場合があるので、問い合わせ先に確認すること。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(富岡町付近)
- 公園・河川敷・道路:富岡町の公園・河川・道路の担当課、国や福島県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、福島県警察(通報は管轄の警察署経由)