御嵩町(岐阜県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):当サイトが使っている 2020年国勢調査のデータでは、この区域に人口集中地区(DID)は見つかりません。飛行が自由という意味ではありません。空港周辺・地表から 150m 以上の高さ・飛行の方法(夜間・目視外など)、小型無人機等飛行禁止法、条例、土地や施設の管理者の許可は、別に確認が必要です。次の国勢調査の DID が使われるようになると、扱いが変わる可能性があります。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 名古屋飛行場(区域の端から空港の標点まで約 23.5km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。岐阜県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 2 か所あります(岐阜県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 5 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。岐阜県全体に関係する条例・規則も 1 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:御嵩町の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 56.7km²(行政区域データから計算)、DID の数 0、DID の人口 0人。
当サイトのデータ(2020年国勢調査)では、この区域に DID はありません。
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 名古屋飛行場 | 約 23.5km | 約 22.6km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 岐阜県の対象施設の一覧は岐阜県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 岐阜県都市公園条例 第3条第2号及び9号:対象:養老公園、岐阜県百年公園、各務原公園、花フェスタ記念公園、世界淡水魚園、平成記念公園。都市公園において、ドローンの持ち込みは、原則禁止。飛行させるには、知事の許可が必要。(「公園施設を損傷し、又は汚損すること」又は「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当。」) 【記載】 出典
- 御嵩町都市公園条例(ドローンを直接規制するものではありません) 第2条第1項第2号:対象:南山公園。都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。(1)略(2)業として写真又は映画の撮影をすること。 【記載】 出典
- みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例(ドローンを直接規制するものではありません) 第5条第1項:対象:みたけの森、金峰ふれあいの森。町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を制限することができる。(1)公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。(2)施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。(3)前2号のほか、設備等の管理運営上支障があると認められたとき。 【記載】 出典
- みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例(ドローンを直接規制するものではありません) 第6条第1項:対象:みたけの森、金峰ふれあいの森。利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1)施設等を損傷し、又は汚損すること。(2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること。(3)土地の形質を変更すること。(4)鳥獣瀬を捕獲し、又は殺傷すること。(5)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。(6)立入禁止区域へ入ること。(7)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は、止めておくこと。(8)その他、町長が適当でないと認めること。 【記載】 出典
- 真名田親水公園の設置及び管理に関する条例(ドローンを直接規制するものではありません) 第4条第1項:対象:真名田親水公園。町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公園の利用を制限することができる。(1)公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。(2)施設等を損傷するおそれがあるとき。(3)前2号のほか、公園の管理運営上支障があるとき。 【記載】 出典
- 真名田親水公園の設置及び管理に関する条例(ドローンを直接規制するものではありません) 第5条第1項:対象:真名田親水公園。利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1)施設等を損傷し、又は汚損すること。(2)樹木を伐採し、又は植物を採取すること。(3)土地の形質を変更し、又は土石の類を採集すること。(4)鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。(5)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。(6)立入禁止区域に立ち入ること。(7)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。(8)前各号に掲げるもののほか、公園の利用又は管理に支障を及ぼすこと。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(御嵩町付近)
- 公園・河川敷・道路:御嵩町の公園・河川・道路の担当課、国や岐阜県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、岐阜県警察(通報は管轄の警察署経由)