神戸市東灘区(兵庫県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 65.7% が人口集中地区(DID)で、人口の約 99.3% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 神戸空港(区域の端から空港の標点まで約 4.8km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:この区域にある、または周辺地域がかかる可能性のある対象施設が 1 か所あります(下の一覧)。施設の敷地とその周囲おおむね 1,000m の上空は、原則として飛行が禁止されています(2026年7月14日から)。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 3 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。兵庫県全体に関係する条例・規則も 1 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:神戸市東灘区の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 34.0km²(行政区域データから計算)、DID の数 1、DID の人口 211,988人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211,988人 | 22.35km² | 99.3% | 65.7% | 212,083人/22.31km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 神戸空港 | 約 4.8km | 約 3.7km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 大阪国際空港 | 約 14.2km | 約 13.5km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 関西国際空港 | 約 24.4km | 約 22.0km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 八尾空港 | 約 29.3km | 約 27.9km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
- 海上自衛隊 阪神基地隊(対象防衛関係施設)敷地とその周囲おおむね 1,000m。 【施設名は確認済み・所在の市町は推測】 根拠(所在は神戸市東灘区付近(管轄は東灘警察署)。)
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 兵庫県の対象施設の一覧は兵庫県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 兵庫県立都市公園条例:県立都市公園ではドローンの使用は禁止。例外は有料施設を独占的に貸し切る場合だけで、受付は三木総合防災公園と淡路佐野運動公園(兵庫県のページ、2026年1月22日更新)。 【確認済み】 出典
- 神戸市都市公園条例 第6条第9号:都市公園でのドローン飛行は原則禁止(市長が認める場合を除く)。国交省の一覧の記載で、市のページでは未確認。 【記載】 出典
- 神戸市港湾施設条例:港湾施設(港湾緑地・荷捌き地など)で飛ばすには、使用許可とドローン使用の届出が必要。原則として垂直飛行のみ(神戸市のページ、2026年6月29日更新)。 臨海部の区にだけ掲載しています。 【確認済み】 出典
- 須磨海岸を守り育てる条例:須磨海岸では、重さに関係なくドローン・ラジコンなどを飛ばすことは禁止(神戸市のページ、2026年8月31日更新)。 【確認済み】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(神戸市東灘区付近)
- 公園・河川敷・道路:神戸市の公園・河川・道路の担当課、国や兵庫県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、兵庫県警察(通報は管轄の警察署経由)