野々市市(石川県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 63.8% が人口集中地区(DID)で、人口の約 88.1% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 小松飛行場(区域の端から空港の標点まで約 20.4km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。石川県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 3 か所あります(石川県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 14 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:野々市市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 13.6km²(行政区域データから計算)、DID の数 1、DID の人口 50,410人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,410人 | 8.65km² | 88.1% | 63.8% | 43,211人/6.89km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 小松飛行場 | 約 20.4km | 約 18.5km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 石川県の対象施設の一覧は石川県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 野々市市防災コミュニティセンター条例 第4条第1項/第5条第1項第2号、第4号:対象:野々市市富奥防災コミュニティセンター。富奥防災コミュニティセンターでドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。建物・施設設備等を毀損するおそれがある場合や、管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市立学校施設使用料条例 第2条第1項/第2条第1項第1号、第3号、第4号:対象:野々市市立小中学校(7校):野々市小学校、御園小学校、菅原小学校、富陽小学校、館野小学校、野々市中学校、布水中学校。野々市市が設置する学校施設でドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の使用許可を受けなければならない。学校教育上支障がある場合、施設・附属設備等を破損するおそれがある場合、飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市公民館条例 第4条第1項/第4条第1項第2号、第3号、第4号:対象:にぎわいの里ののいち カミーノ、野々市市野々市公民館、野々市市富奥公民館、野々市市郷公民館、野々市市押野公民館。公民館でドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。建物・附属設備等を破損するおそれがある場合、管理上支障がある場合、飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市民学習センター条例 第6条第1項/第8条第1項第4号、第5号、第6号:学びの杜ののいち カレードでドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがある場合、管理運営上支障がある場合、飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市郷土資料館条例 第6条第1項第1号、第2号、第3号:対象:野々市市郷土資料館。郷土資料館の施設でドローンの飛行により他人に迷惑をかけ又は危害を及ぼすおそれ、施設・設備・展示資料等を損傷するおそれがあると認められる場合や、管理上必要な指示に従わない場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 【記載】 出典
- 野々市市ふるさと歴史館条例 第7条第1項第1号、第2号、第3号:対象:野々市市ふるさと歴史館。ふるさと歴史館の施設でドローンの飛行により他人に迷惑をかけ又は危害を及ぼすおそれ、施設・設備・展示資料等を損傷するおそれがあると認められる場合や、管理上必要な指示に従わない場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 【記載】 出典
- 野々市市情報交流館条例 第6条第1項/第8条第1項第3号、第4号/第17条第1項第2号、第3号:対象:野々市市情報交流館。情報交流館の施設を使用しドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。管理運営上支障がある場合や飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は使用を許可せず、他人に危害・迷惑を及ぼすおそれがある場合や条例・規則に違反した場合は入館を拒否し又は退館させることができる。 【記載】 出典
- 野々市市文化会館 第4条第1項/第6条第1項第3号、第4号:対象:野々市市文化会館。文化会館の施設を使用しドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。管理運営上支障がある場合や、飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市体育施設条例 第6条第1項/第7条第1項第3号、第4号/第16条第1項第2号、第3号:対象:野々市市民体育館、野々市市スポーツセンター、野々市市スポーツランド、野々市市健康広場、野々市市武道館、野々市市弓道場、野々市市民野球場、野々市中央公園テニスコート、野々市中央公園運動広場、野々市市相撲場、押野中央公園運動広場。体育施設を使用しドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の使用許可を受けなければならない。管理運営上支障がある場合や飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は使用を許可せず、他人に危害・迷惑を及ぼすおそれがある場合や条例・規則に違反した場合は立入りを拒否し又は退場させることができる。 【記載】 出典
- 野々市市女性センター条例 第4条第1項/第5条第1項第2号、第4号:対象:野々市市女性センター。女性センターでドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。建物・施設設備等を毀損するおそれがある場合や、管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市交遊舎条例 第6条第1項/第8条第1項第3号、第4号:対象:野々市市交遊舎。交遊舎の施設を使用しドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。管理運営上支障がある場合や、飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市北口プラザ条例 第7条第1項第4号:対象:野々市北口プラザ。北口プラザの施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
- 野々市市自転車駐車場条例 第9条第1項:対象:野々市市自転車駐車場。自転車駐車場において、ドローンの飛行が公益を害する恐れがあると認められるとき、又は管理上必要があると認められるときは、使用を制限し、又は停止する。 【記載】 出典
- 野々市市都市公園条例 第2条第1項第2号/第3条第1項第10号、第12号:対象:市内の公園全て。都市公園でドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。他人に迷惑をかけると認められる場合や、公園の利用及び管理に支障のある行為と認められる場合は、使用を許可しない。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(野々市市付近)
- 公園・河川敷・道路:野々市市の公園・河川・道路の担当課、国や石川県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、石川県警察(通報は管轄の警察署経由)