藤沢市(神奈川県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 66.6% が人口集中地区(DID)で、人口の約 94.1% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 調布飛行場(区域の端から空港の標点まで約 27.5km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。神奈川県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 19 か所あります(神奈川県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 4 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:藤沢市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 69.5km²(行政区域データから計算)、DID の数 2、DID の人口 411,445人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269,285人 | 28.76km² | 61.6% | 41.3% | 258,232人/28.78km² |
| 2 | 142,160人 | 17.57km² | 32.5% | 25.3% | 139,287人/17.39km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 調布飛行場 | 約 27.5km | 約 26.8km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 東京国際空港 | 約 31.2km | 約 28.6km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 神奈川県の対象施設の一覧は神奈川県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 藤沢市都市公園条例 第9条第8項:都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。(8)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為【例外なし】 【記載】 出典
- 藤沢市片瀬漁港管理条例 第3条第1項:対象:片瀬漁港内。漁港の区域内においては,漁港施設のうち機能施設を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。 【記載】 出典
- 藤沢市少年の森条例 第5条第2項:対象:藤沢市少年の森内。少年の森を使用しようとするものは、次の各号の区分により、あらかじめ市長の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。(1)キャンプ活動の目的の場合にあっては許可(2)前号以外の目的の場合にあっては承認 【記載】 出典
- 藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例 第4条第7項:対象:江の島サムエル・コッキング苑内。コッキング苑においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。(7)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為をすること。※来場者がいる開園中の利用不可。開園時間外において、観光振興に資する内容であれば、要相談。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(藤沢市付近)
- 公園・河川敷・道路:藤沢市の公園・河川・道路の担当課、国や神奈川県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、神奈川県警察(通報は管轄の警察署経由)