京都市伏見区(京都府)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 51.2% が人口集中地区(DID)で、人口の約 94.8% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 大阪国際空港(区域の端から空港の標点まで約 27.2km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。京都府には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 18 か所あります(京都府の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 11 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:京都市伏見区の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 61.6km²(行政区域データから計算)、DID の数 2、DID の人口 263,649人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234,621人 | 27.98km² | 84.4% | 45.4% | 237,863人/27.20km² |
| 2 | 29,028人 | 3.56km² | 10.4% | 5.8% | 28,617人/3.34km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 大阪国際空港 | 約 27.2km | 約 26.3km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 八尾空港 | 約 33.1km | 約 32.8km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 京都府の対象施設の一覧は京都府の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 京都市都市公園条例 第5条第10号:対象:京都市建設局所管の都市公園。都市公園において,ドローンの飛行は原則禁止。ただし,飛行の目的が「業としての撮影(学術目的のものを含む)」,「行政が関与するイベントや興行」及び「災害時における飛行で,本市又は本市の要請を受けた者が実施する場合」は飛行させることが可能(「都市公園におけるドローン等の飛行に関する許可基準」より) 【記載】 出典
- 京都市西京極総合運動公園条例 第11条:【京都市都市公園条例の適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。「公園をその用途外に使用すること」及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- 京都市横大路運動公園条例 第10条:【京都市都市公園条例の適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「公園をその用途外に使用すること」及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- 京都市宝が池公園運動施設条例 第17条:【京都市都市公園条例の適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「公園をその用途外に使用すること」及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- 京都市地域体育館条例 第6条:原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市体育館条例 第6条:原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市市民スポーツ会館条例 第6条:原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市武道センター条例 第6条:原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市京北運動公園条例 第6条:原則禁止。たたし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市黒田トレーニングホール条例 第5条:対象:黒田トレーニングホール。原則禁止。ただし市長が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当) 【記載】 出典
- 京都市元離宮二条城条例 第6条第1項及び第2項:原則禁止。ただし市長が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」及び「管理上支障があるとき」に該当) 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(京都市伏見区付近)
- 公園・河川敷・道路:京都市の公園・河川・道路の担当課、国や京都府の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、京都府警察(通報は管轄の警察署経由)