島田市(静岡県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 4.0% が人口集中地区(DID)で、人口の約 55.2% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。DID は中心部などに限られます。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 静岡空港(区域の端から空港の標点まで約 0.1km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。静岡県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 10 か所あります(静岡県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 3 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:島田市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 316.0km²(行政区域データから計算)、DID の数 2、DID の人口 52,851人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,250人 | 10.35km² | 47.3% | 3.3% | 44,069人/10.00km² |
| 2 | 7,601人 | 2.34km² | 7.9% | 0.7% | 7,409人/2.03km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 静岡空港 | 約 0.1km | 区域に接する | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 静岡県の対象施設の一覧は静岡県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 島田市自転車等駐車場条例 第11条第1項第1号、第2号:対象:島田駅北口自転車等駐車場、島田駅南口自転車等駐車場。利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。(1)他の自転車等の駐車を妨げること。(2)駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為をすること。 【記載】 出典
- 島田市都市公園条例/島田市普通公園条例 第2条/第6条、第17条:対象:島田市中央公園、島田市中央小公園、元島田公園、牧之原公園、野守公園 等。公園において、ドローンの飛行は許可していない(「公園の管理上支障があると認めるとき」に該当)。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。 【記載】 出典
- 島田市都市公園条例/島田市普通公園条例 第2条/第6条、第17条:対象:大井川緑地(上部が切れている)、かなや大井川緑地、大井川さくら緑地、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場 等。公園において、ドローンの飛行は許可していない(「公園の管理上支障があると認めるとき」に該当)。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(島田市付近)
- 公園・河川敷・道路:島田市の公園・河川・道路の担当課、国や静岡県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、静岡県警察(通報は管轄の警察署経由)