松戸市(千葉県)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
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まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):区域の面積の約 77.8% が人口集中地区(DID)で、人口の約 97.8% が DID に住んでいます(2020年国勢調査)。市街地の多くが DID です。DID の外でも境界に近い場所は、地図で確認してください。100g 以上の機体を DID の上空で飛ばすには、原則として国の許可が必要です(2026年7月1日から工業専用地域の中は除かれます。当サイトの割合と地図はこの除外を反映していません)。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 東京国際空港(区域の端から空港の標点まで約 24.0km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。千葉県には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 14 か所あります(千葉県の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 1 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。千葉県全体に関係する条例・規則も 2 件あります。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:松戸市の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 61.3km²(行政区域データから計算)、DID の数 4、DID の人口 487,367人。
| DID 番号 人口の多い順 | 人口 | 面積 | 区域人口に占める割合 | 区域面積に占める割合 | 前回(2015年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460,333人 | 44.74km² | 92.4% | 72.9% | 448,814人/45.48km² |
| 2 | 11,463人 | 1.26km² | 2.3% | 2.1% | 10,343人/1.26km² |
| 3 | 8,992人 | 1.34km² | 1.8% | 2.2% | 5,817人/0.99km² |
| 4 | 6,579人 | 0.34km² | 1.3% | 0.6% | -99,999人/-99,999.00km² |
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 東京国際空港 | 約 24.0km | 約 21.8km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 調布飛行場 | 約 33.5km | 約 33.2km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 成田国際空港 | 約 34.9km | 約 32.6km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 千葉県の対象施設の一覧は千葉県の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 千葉県立都市公園条例 第六条第一項第九号:対象:千葉県立都市公園(14公園)。県立都市公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、イベント等で使用する場合は、許可が必要。(「都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- ①千葉県立県民の森設置管理条例/②千葉県立県民の森管理規則(※上記例規に基づく通知(H27年6月2日付け森第397号)により、各県民の森指定管理者へドローン対応を通知済み。) ①第11条第1項第1号/②4条第1項第8号、第9号:対象:千葉県立県民の森(6箇所)。県民の森内において利用者によるドローンの飛行は原則禁止(②規則「秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。」に該当)。ただし、業として行う映画撮影や調査等のための使用は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けることにより飛行させることが可能(①条例による)。 【記載】 出典
- 松戸市都市公園条例 第5条第9号及び第6条:都市公園でのドローンの利用は、個人での利用は禁止としている。ただし、業として撮影等を行う場合に限り、市との事前協議を行い、航空局の許可を得ていることを条件として、安全な範囲内で使用を認めている。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(松戸市付近)
- 公園・河川敷・道路:松戸市の公園・河川・道路の担当課、国や千葉県の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、千葉県警察(通報は管轄の警察署経由)