日高町(北海道)でドローンを飛ばす前に確認する規制(人口集中地区・空港・条例)
まとめ(目安)
- 人口集中地区(DID):当サイトが使っている 2020年国勢調査のデータでは、この区域に人口集中地区(DID)は見つかりません。飛行が自由という意味ではありません。空港周辺・地表から 150m 以上の高さ・飛行の方法(夜間・目視外など)、小型無人機等飛行禁止法、条例、土地や施設の管理者の許可は、別に確認が必要です。次の国勢調査の DID が使われるようになると、扱いが変わる可能性があります。
- 空港等の周辺:最も近い空港は 新千歳空港(区域の端から空港の標点まで約 34.9km)です。空港ごとに制限される範囲(制限表面)が違うため、距離だけでは判断できません。地理院地図の「空港等の周辺空域」で確認してください。
- 小型無人機等飛行禁止法:当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。北海道には、所在の市区町村を転記できていない対象施設が 66 か所あります(北海道の一覧)。周辺おおむね 1,000m も対象なので、地図で確認してください。
- 条例・管理者の規則:この区域に関係する条例・規則が、国土交通省の一覧に 17 件載っています(下に掲載。網羅ではありません)。公園・河川敷などは管理者に確認してください。
地図:人口集中地区(DID)と空港
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、国土数値情報をもとに簡略化)。青い線:日高町の区域。● 空港の標点。 地図は簡略化しているため、境界付近は判断に使えません。正確な範囲は 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域を表示) と DIPS 2.0 で確認してください。
人口集中地区(DID)の内訳
区域の面積 約 991.6km²(行政区域データから計算)、DID の数 0、DID の人口 0人。
当サイトのデータ(2020年国勢調査)では、この区域に DID はありません。
2026年7月1日からの扱いの変更(2026年の改正)は、この表と地図には反映していません【未対応】。
空港等の周辺
| 空港・飛行場 | 標点までの距離 区域の最も近い端から | 空港区域までの距離 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 新千歳空港 | 約 34.9km | 約 32.8km | 地理院地図で周辺空域を見る |
| 帯広空港 | 約 38.0km | 約 36.4km | 地理院地図で周辺空域を見る |
距離は、区域の最も近い端から空港の標点(空港の位置を代表する基準点)までの直線距離です。空港の周辺で飛行が制限される範囲(進入表面・水平表面・転移表面など)は空港ごとに違い、一部の空港では、さらに外側の円錐表面・外側水平表面も設定されます【確認済み:国土交通省「進入表面等について」】。距離が遠くても該当しないとは限りません。空港等の管理者の連絡先は 国土交通省のページにあります。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
当サイトで所在の市区町村を転記できた範囲では、この区域の対象施設は見つかっていません。
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 北海道の対象施設の一覧は北海道の一覧にあります。範囲は 地理院地図(対象施設周辺)、最新の一覧は 警察庁の案内 で確認してください。このほか、要人の訪問先など一時的に指定される施設もあります。
条例・公園などの規則
- 日高町公園条例 第3条:対象:第2条に掲げる公園敷地内。公園内において、競技会、展示会、その他催し、営利を目的とする商行為等を目的としてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめその旨を町長に申請し、使用許可を受けなければならない。 【記載】 出典
- 日高町営キャンプ場設置及び管理条例 第5条:対象:第2条に掲げるキャンプ場敷地内。キャンプ場を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにキャンプ場管理職員の指示に従い秩序を乱し、公益を害することのないように使用しなければならない。 【記載】 出典
- 日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例 第8条:対象:第2条に掲げるスキー場敷地内。(使用の制限)スキー場及び附属施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用をさせないことができる。(5)「その他使用上支障があると認められるとき。」 【記載】 出典
- 日高沙流川パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例 第7条:対象:第3条に掲げるパークゴルフ場敷地内。(使用制限)町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。(1)「管理運営上支障があると認められるとき。」 【記載】 出典
- 日高森の広場サッカー場設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げるサッカー場敷地内。(使用の制限)第6条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例 第5条:対象:第2条に掲げるテニスコート敷地内。(使用の制限)第5条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町営日高球場の設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げる球場敷地内。(使用の制限)第6条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町町民の森設置条例 第3条:対象:第2条に掲げる町民の森内。町民の森内において、競技会、展示会、その他催し、営利を目的とする商行為等を目的としてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめその旨を町長に申請し、使用許可を受けなければならない。 【記載】 出典
- 日高町ファミリーの森林設置条例 第4条:対象:第2条に掲げるファミリーの森林内。その他町長がファミリーの森林の管理及び運営に支障があると認めた行為など該当する場合に使用の禁止及び制限。 【記載】 出典
- 日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯設置条例 第6条:対象:第2条に掲げる温泉敷地内(屋外露天風呂有)。(使用の制限)第6条第3号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町富川東防災広場の設置及び管理に関する条例 第4条:対象:第2条に掲げる敷地内。防災の訓練及び啓発事業などを公共的団体等が行う場合のみ使用の許可が可能。 【記載】 出典
- 富川東運動公園の設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げる各敷地内。(使用の制限)第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 門別中央パークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例 第7条:対象:第2条に掲げる敷地内。(使用の制限)第7条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町冒険広場の設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げる敷地内。(使用の制限)第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町広富スキー場の設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げる敷地内。(使用の制限)第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町営富川テニスコートの設置及び管理に関する条例 第5条:対象:第2条に掲げる敷地内。(使用の制限)第5条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
- 日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例 第6条:対象:第2条に掲げる敷地内。(使用の制限)第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。 【記載】 出典
国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」一覧(PDF、2024年11月29日更新)を転記しました。画像の PDF を文字に起こしたもので、細かい誤字が残っている可能性があります(兵庫県分の一部は自治体のページで確認)。この一覧は網羅ではありません。載っていない市区町村に条例や公園のルールがないとは限らないので、各市区町村の公園・河川の担当課に確認してください。 国土交通省の一覧(PDF)
確認先
- 飛行の許可・承認、飛行計画の通報:DIPS 2.0(国土交通省)
- DID・空港周辺の範囲:地理院地図(日高町付近)
- 公園・河川敷・道路:日高町の公園・河川・道路の担当課、国や北海道の管理する河川は各事務所
- 小型無人機等飛行禁止法:地理院地図(対象施設周辺)、施設の管理者、北海道警察(通報は管轄の警察署経由)